で、ちょっと出張前のお勉強

今日ではなく、来週シンガポールと香港に出張予定なのですが
シンガポールでは MAS (Monetary Authority of Singapore) の人と会う事になっています(笑)
実はシンガポールで 2008年に The Limited Partnerships Act 2008 という、日本で言うところの
投資有限責任組合法が制定され、今年の5月から施行されているのですが、狙いとしては
Cayman Islands の LP に対抗するものとして立ち上がった、という事らしいので
そのあたりどうなのか、現地の当局の人や弁護士の人たちに聞いてみようというのが
今回の目的(笑)

しかし、大胆すぎるアレンジだなー、と自分で思ったり(笑)
いきなり財務省とか金融庁に行くようなものですからねぇ(爆笑)

でも、それでもあってくれるというのがうれしいところなのでいってみようと思うのですが、
一般にこの手の投資資金などの誘致の政策の方法論としては大きく分けて3つあって

  • お金を通貨なんてだめ。絶対にここに落としてね。出て行っちゃ嫌だからね(日本なんかが実はそう)
  • お金を通過するのはいいけど、人材雇用のお手伝いしてね(アイルランドやルクセンブルクが例)
  • お金を通過してもいいし、特に人も雇わなくてもいいよ(ケイマンやバーミューダ、バージン諸島などが例)
と、言う感じです。日本のケースは。。。確かに海外のお金が日本を経由してどこかに投資するってありでしょうけど、キャピタルゲイン課税等高い税率を考えると投資の終着地点にしかならないですし、出口戦略もたてづらいと思うんですよねぇ。。。で、これで外資誘致なんて。。。と、いつもの一言をいいつつも。

で、よくファンドの設定国にあげられる国で大別しましたが、お金を通過する事に寛容な offshore なんかでは、人も限られてるので会社等のファンドの登記とその登記費用だけ国に落としてくれればいいよ、と考えるか、これで国の経済を、そしてその国の人の雇用と収入を確保したい、という意欲に燃えて外資を誘致する、と考えるかと言われるとわかりやすいかと思います。

で、シンガポールの場合。この法律を読んでいてもピンと来ないのですが、この国の政策の方針を考えると、多分アイルランド型のそれでくると思うんですよねぇ。
となると、これでファンド立ち上げをしようとすると。。。現地に会社を作って、とかが
待ってるんでしょうねぇ。。。コスト掛かるなぁ。。。orz

とりあえず、もう少し勉強してから面談に望むとしますー

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