宅建のお勉強に強制的にお付き合い頂く記事(その1:宅建業法)

2/28/2014
前回の記事でとうとう恥ずかしい過去とその過去と決別する壮大なプチプロジェクトを公表したのですが、

発表しました、勉強しました、受験しました、合格しましたー!

では、面白みに欠ける(?)ので、ちょっと今回は筆無精の私にお付き合い頂くべく、私の勉強の理解度合いを深めるお手伝いを読者の皆様にして頂こうかと。

もちろん、これを書いているこの瞬間に手元にはテキストを持たずに、タイトルにある勉強に関する理解についてどこまで書けるか、やってみよう、というだけの話なのですが、さてどうなることやら。




今年の受験目標は10月の宅建試験。当然、その名の通り、この宅建、正しくは宅地建物取引主任者試験では宅地建物取引業に関する実務的な知識を問われる訳なので、関連法令に関する質問が多いのですが、教科書的に最初に取りかかったのが宅建業法。いわばこの試験の基本の部分な訳ですが、書いてある事といえば

宅建業者と宅建主任者とは(いわば、不動産屋さんとその従業員のうち売買や賃借の取引に関わる事の出来る人の定義)
宅建業者と宅建主任者になるには(なれる/始める為の条件/資格、ともしその資格等を失ったりした場合の取り扱い)
宅建業者の業務上のお約束(何をしないと/したらいけないか、その提供する業務への対価の上限など)
宅建業者と宅建主任者のルール違反の取り決め(何をやったら誰が指導/業務停止/免許剥奪を指示するか、の規定)

というのがおおざっぱな区分けな訳ですが。。。まぁ、規制業種に対するお約束事、という意味では金融商品取引法を思えばまだシンプルだよなぁ、と思う以上、向こうは複雑すぎる(つーか、証券取引法の土台を残して作ったから第2条が異様に長過ぎる、など、スパゲッティ・プログラミングの最たるもの)しいくつもの関連業種をひとまとめにしているから、その銀行なり証券会社なりの従業員がこれを全部覚えることを要請されないだけ、そんな商売をしていてよかったのかも、なんて思ったり。ま、お陰でこちらは丸々覚えざるを得ない訳ですが。。。

あ、やばい。自分の業界の愚痴になってる(笑)

ということで、閑話休題。
なんにせよ、そう思って考えると宅建業法のフレームワークを理解してから徐々に細かいところに理解を深めるとわかりやすいんですねぇ。10年前の勉強はなんだったんだろう。いや、あれがあるから今理解が進んでるんだってば(笑)
あとは過去問でケーススタディを増やさねば、って感じですねぇ。

ということで、何がなんだか、と思ったあなた。ごめんなさい。
私一人の自己満足な確認ですので。。。

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